10.特定商取引法とは
皆さんは通信販売をよく利用されていますか。勿論これを御覧の方々の中には、通信販売を利用するという方もいらっしゃるでしょうし、逆に通信販売を利用することは無い、と仰る方もいらっしゃるでしょう。ですが何れにせよ現在の私達の消費生活には、この通信販売は一つのスタイルとしてすっかり定着していると言えます。皆さんも御存知かと思いますが、現在通信販売の市場はかなりの規模に成長しています。通信販売はもはや一つの大きな産業に成長している、と言ってもいいのではないでしょうか。それを実感させてくれるのは、以下のような事象ではないでしょうか。例えば私達が普段テレビやインターネット、それに雑誌等のマスコミを何気なく見ていたとしても、そこにはかなりの量の通信販売に関する情報、及び広告で溢れていることに気がつくのではないでしょうか。まさに右を見ても左を見ても、そして前を見ても後ろを見ても通信販売の情報で溢れている、そのように表現しても決して誇張ではないのではないでしょうか。ここではそんな私達の生活にすっかり定着し、切っても切れない存在となった通信販売について紹介していきます。
それほどまですっかり私達の身の回りに定着した通信販売ですが、通信販売にはそれを規制する法律が有ります。皆さんはその法律を御存知でしょうか。通信販売には「特定商取引法」と呼ばれる法律が有り、それによって通信販売の色々な側面に至るまで規制を行なっています。通信販売を行なう業者は、この法律の枠組みに沿って通信販売の営業を行なわなければならないのです。これに違反することは当然ながら許されません。
上で紹介した「特定商取引法」は一般的な通称であり、正式な名称は別に有るのですが、ここではその特定商取引法上の通信販売に係る主な規制内容について詳しく見てみることにします。
特定商取引法の規制内容 広告
皆さんも御存知でしょうが、通信販売の場合は広告が唯一の情報です。通信販売の性格上、消費者はその商品を実際に手にとって見ることができないのですから、自ずと消費者は広告だけでその商品を判断しなければなりませんし、従って通信販売において広告の果たす役割は非常に大きいのです。このことは言い換えれば、広告には十分な正しい情報が記載されている必要が有るのです。従って通信販売の広告には、次の事項を表示しなければなりません。
①商品の価格
また通信販売には送料が必要になる場合も有りますが、その送料に関してもきちんと金額を表示する必要が有ります。
②商品代金の支払い時期、及びその支払い方法
③商品の引渡し及び権利移転、役務提供時期
難しい書き方になっていますが、要するに消費者が通信販売で商品を購入した場合、その商品が何時消費者に引き渡されるか、ということです。商品引渡しの期間又は期限の表示
をすることになっています。
④商品の引渡し・移転後の引き取り、返還についての特約
以上に関して何か特約があれば、通信販売業者は消費者に前もって知らせておく必要が有ります。
⑤その他
その他の内容としては通信販売の事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、購入の申込み有効期限、その他の金銭負担他が有ります。これらも重要な情報であるため、通信販売の事業者は消費者に対してきちんと表示しなければなりません。
しかし通信販売の事業者が通信販売の広告に「請求次第カタログ送付」等と表示すれば、広告表示の一部(金銭表示他)を省略することができるようになっています。
また電子メールによって通信販売業者が通信販売の広告を出す場合には、通信販売事業者の電子メールアドレスの表示が必要となります。
またこれとは別に消費者からの請求ではなく、通信販売の事業者が消費者に一方的に広告を送るというケースの場合でしたら、
①「未承諾広告※」の表示
②通信販売の事業者の氏名(名称)
③消費者が通信販売の広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
の三つの表示が必要となります。