4.通信販売の表示について1
皆さんは通信販売に興味をお持ちでしょうか。実際にこの通信販売で商品を購入したことが有りますか。もしかしたら皆さんも現在この通信販売をよく利用されているかもしれません。もっとも通信販売だけではなく、現在は様々な商品の販売形態、及び購買の方法が有ります。勿論この通信販売も、現在は私達の社会にすっかり定着し、お馴染みになっていると言えます。現在これを御覧の皆さんの中にも、この通信販売を利用されたことが有って、通信販売のことは熟知している、という方も少なくないかと思います。ここではそんな通信販売に焦点を当てて紹介していきます。皆さんにもこれを御覧になって是非とも通信販売に対して理解を深めていただきたい、と思います。
ところで通信販売に関しては、いろいろと細かい決まりが定められているのを御存知でしょうか。通信販売に関しては関連する法律や決まりがいろいろあって、通信販売の業界の規範が定められているのです。ここではその一部を紹介することにします。
現在日本には通信販売を行なっている業者がたくさん有りますが、通信販売業者が通信販売を行なう場合、必ず消費者に対して表示しなくてはならない情報、いわば通信販売における必要表示事項と呼ばれる物が有ります。まずはこれについて紹介していくことにします。
①通信販売で扱う商品の販売価格(役務の対価)
簡単に言えば商品の価格です。通信販売に限らず、消費者は必ず求めようとする商品やサービスの価格を見てから、その商品、サービスを最終的に購入するかどうか決めるわけですから、販売価格の表示は絶対に必要です。勿論通信販売では尚更のことです。
②商品購入に伴う送料
通信販売の場合は店舗で商品を購入する場合と違って、すぐその場で商品を手にできるわけでは有りません。注文した後でその商品が送られてくるケースが殆どです。その際に発生する送料は誰が負担するのか。消費者が送料を負担するのなら、その送料が幾らになるのか、通信販売業者はそれを明示しなければなりません。
③その他負担すべき金銭(例えば「代金引換手数料」等)
通信販売で商品を購入する場合、消費者が支払う費用として、商品代金や商品の送料以外にその他負担するべき金額が発生することが有ります。その例が先に示した「代金引換手数料」等といったものです。そうした金額が発生する場合、通信販売業者はその旨をきちんと明示しなければなりません。
④商品代金(対価)の支払時期
以上、通信販売で商品を購入した際に発生する金額について触れましたが、その金額を何時支払うのかをもきちんと明示しなければなりません。商品が消費者の元に到着してから支払うのか、或いは金額を前払いするのか、はたまたその他の支払い方法なのか、その辺りもきちんと消費者に明示しなければなりません。
⑤通信販売で購入した商品の引渡時期
この項目は、法律の世界の言葉で難しく言うなら権利の移転時期、役務の提供時期ということになります。要するに簡単に言えば通信販売で商品を購入した消費者が、一体何時その商品を手にすることができるのか、といったところです。ここのところも通信販売業者は消費者に対して明らかにしなければなりません。