5.通信販売の表示について2

通信販売業者が通信販売を行なう場合、消費者に対して必ず表示しなければならない項目が有ります。それは商品に関する情報であったり、金額であったりするのですが、ここではこうした通信販売に関する表示項目を紹介します。
⑥通信販売の商品代金(対価)の支払方法
消費者が通信販売で商品を購入する場合、その代金をどうやって支払うのか、です。例えばクレジットカードで支払う方法、或いは商品が消費者の元に届いた後、金融機関を使って振込みをする方法等が有ります。
⑦通信販売の購入した商品の、返品の特約(権利の返還特約)に関する事項
通信販売で商品を売買する場合、それを返品する場合どうするのか、について通信販売業者は前もってはっきりさせておかなければなりません。もし返品に関する特約がない場合は、その旨もきちんと表示することが必要です。
⑧通信販売事業者の名称(法人の場合)又は通信販売を行なう個人の氏名(個人事業者の場合)
要するに誰が通信販売を通じて商品を販売しているのか、ということです。当然明記することが必要です。
⑨通信販売事業者の住所
⑩通信販売事業者の電話番号
⑪通信販売業者が法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
以上は通信販売事業者の情報ですが、当然ながら通信販売を行なう際にそれらの情報の明示が必要となります。
⑫通信販売の申込みの有効期限
通信販売によっては期間が定められている場合が有ります。そのように申込みに有効期限がある場合のみ、この申し込みの有効期限の表示が必要です。
⑬通信販売で瑕疵が発生した場合の責任についての定め
これは瑕疵責任についての定めがある場合のみとなります。通信販売とて、場合によっては瑕疵によるトラブルが発生することが有ります。その場合の責任の所在、処理方法についても通信販売業者は消費者に明示しておく必要が有ります。ちょっと難しい話をしましたが、これは例えば商品の郵送の過程で商品が損傷してしまった場合等、この対象となります。
⑭通信販売に関する特別の販売条件
特別な条件と書きましたが、例えば販売数量の制限等、通信販売業者が通信販売を行なう際、何か特別の販売条件がある場合のみにこの条件を記載します。
但し例えば「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」といった趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものも有ります。
また通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられます。ですがここで注意しておいていただきたいのは「通信販売法」と言う名前の法律は実は存在しない、ということです。通信販売について主に扱っているのは「特定商取引に関する法律」という名前の法律ですが、この公的な通称・略称は「特定商取引法」、「特商法」と言います。従って「通信販売法」というのはあくまでも俗称である、ということを頭に入れておいてください。

如何でしたか。通信販売にもいろいろな規制が有り、特にその表示は実に細かく決められている、ということをお分かりいただけたかと思います。皆さんがもしまた通信販売を利用する機会が有れば、こうした表示に注意して御覧になってみては如何でしょうか。これらに注目することで、今まで見えなかった通信販売の新しい視点が発見できるかもしれませんよ。